1982-07-08 第96回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第12号
また、特に断層の状況は、この災害の起きた立て入りにおいても数本断層が見られておる、こういう状況であります。しかし、一応先ほどの答弁でもガス抜きの規格についてはある程度規格以上に強化されておった、こう答弁も実はなされておるわけであります。
また、特に断層の状況は、この災害の起きた立て入りにおいても数本断層が見られておる、こういう状況であります。しかし、一応先ほどの答弁でもガス抜きの規格についてはある程度規格以上に強化されておった、こう答弁も実はなされておるわけであります。
これまで九回に分けて検証を実施いたしておりますが、去る四月十九日の第九回目の現場検証は、ガスの突出部位を確認するため、ガスの突出部位と推定をされる北第五上段ロングゲートの立ち入り分岐地点から引き立て側十三メートルの間について実施をいたしましたが、壁面の状況あるいは立て入り坑に設けられた十五本の鋼枠の飛散状況等から、ガスの突出部位は引き立て地点のさらに奥方向にあるものと判断されるのでありますが、最終的
一つは、第五盤下立て入りナンバーワンの突出物の下にあると推定されておりました遺体、当初の推定ではかなり事故発生現場に近い奥の深いところにあるのではないかというふうに想定されておりましたが、理由はこれから解明せねばなりませんけれども、これが非常に入り口近くにあったということで、非常にむずかしいところの遺体収容が早くいった。
問題は災害発生個所に至る立て入りの約五十メートルで、これは突出炭がやはりかなり上部まで埋まっておりますし、この取り明け作業は相当危険を伴う作業であり、しかも原因究明上非常に重要な作業である、こういうふうに考えておりますので、慎重、安全に、かつ迅速にこの取り明け作業を行い、現地確認等を行った上で本格的な、特にガス突出の分析を行っていただきたいと思っております。
九月の初めに北第五上部排気立て入りのナンバー一で崩落があったという事実に関しましては報告を受け、二の地点で監督局ではガス突出の可能性の有無という点を明らかにするため、現場の調査あるいはガス解析データの検査等行いましたが、本件に関しましては、メタンガスの集中感知装置の記録によるとガスの異常湧出は認められていなかったということから、ガス突出に関連した現象ではないというふうに判断をしておるわけでございます
○政府委員(神谷和男君) 御指摘のように、今回のガス突出の現場は、もちろん現場に立ち入ることができませんのであくまでも推定でございますが、先生御指摘のように、北第五盤下坑道からの立て入りナンバー一ロングゲート付近と推定されておるわけでございます。
九月八日に、北第五上部排気立て入りナンバー一において崩落があったという事実に関しては連絡を受けていると、こういう状況でございます。ただ連絡がないからといって先生御指摘のように、その事実がなかったということになるわけではございませんで、私どもといたしましては、いずれにいたしましてもこの事故につながるような関連のものは徹底的に整理をし、あるいは状況を収集するよう、指示をいたしておるところでございます。
しかも、排気の関係を見ますと、立て入りにつながって、立て入りからさらに上がって、仕繰りをしておる山下、山中両氏がやけどをしておるわけです。そういう状況から判断すると、爆発地点というものはこの地点が一番、災害報告の中からは常識的に判断できる。
それで、その排気がマイナス五百十五メーターのレベルの立て入りを通りまして、排気坑道の方に行くということでございます。したがいまして、通気は六百メーターレベルの立て入りから入りまして、南八番層を通って、それから十八号の昇りを通って五百十五メーターレベルの南八番層坑道から入ってまいる。
それで、通気はこのレベルを通りまして上に上がりまして、死亡者六名と書いてあるここを通って右側の排気の立て入りの方に行くわけでございます。